金融庁:コード71削除で暴君ぶりを発揮?!
1月14日の新聞紙上で、金融庁がコード71(「過払い利息」を求めた顧客の履歴を業者が共有する信用情報)を削除する方針との報道がなされた。コード71に関しては、業者は貸金業法の主旨に則った「多重債務の防止」の観点からも必要と判断し、昨年9月に金融庁に要望書を提出、加えてクレジット業界も要望書を提出し、日本信用情報機構(JICC)でさえも業者アンケートの結果を踏まえて与信判断にはコード71は必要と要望書を提出していた。
しかしである、「過払いバブル」で湧く弁護士、司法書士からは、このコードが存在することにより、過払い請求以後の借り入れが困難になるかもしれないという彼らの「顧客心理」を改善するためにはコード71が邪魔な存在になっていた。このコード71に関して、貸金業者は「過払い請求をした債務者」は後の借り入れにおいても、デフォルト率が非常に高くなる債務者がほとんどとのデータをもとにして、コード71を有用に活用し与信判断に役立てていた。
金融庁からJICCに対して「コード71については、指定機関として収集する情報として認められない。この案件は指定要件になる」と告げられたのが1月12日のことだ。
しかも、金融庁からは正式な通達は出せないとし、口頭での「行政指導」となっている。
あとはJICC内で調整し、「JICCの役員会で判断せよ、指定信用機関として認定されたければ・・・」というのが金融庁の「理論」だ。
金融会社室長に至っては「コード71」は信用情報ではないと豪語しているほどだ。
これでは盲目となった貸金業者が顧客に貸し込んで「多重債務者」が急増したらどのように責任をとるのだろうか。また貸金業者に責任を押し付けるのかという風にしか考えられない。
JICCとしても昨年12月17日の貸金業制度に関するプロジェクトチーム(PT)の会議の場にヒアリング対象者として参加し、公の場で要望をしている。
しかし、金融庁の決定に関するプロセスは「ブラックボックス」の中で決定されており、1月14日の貸金業制度に関するPT会議の席上で、小林興起衆議院議員の詰問に対し、田村金融庁政務官が「しぶしぶ」「政務三役」で決めましたと吐露する始末だ。更なる小林興起衆議院議員の追及については「後ほど個別で」とにべもない。
事業仕分けで「透明性」を謳う民主党鳩山政権下でこのような現実があることに驚きを隠せないが、更なる驚きは田村政務官の豹変振りもそうだろう。貸金業法成立時点(当時の自民党政権)のインタビューでは、貸金業法や過払い問題については「ドラスティック過ぎる、何の議論もされていない。判断もおかしい」と疑問を呈していたほどだ。
銀行系の消費者金融幹部によれば「コード71があろうがなかろうが、自社に蓄積されたデータで過払いの過去があるかないかは一目瞭然としている」という。貸金業制度に関するPTは引き続き開催されるが、すべての決定事項が「ブラックボックス」の中で決定されるようであれば、何の意味もないことだろう。日本国民が正常に生活できる「金融システム」の構築のためにも、特に零細業者の資金の担い手として、毛細血管の役割を果たす貸金業の有用性の本質を「お偉いさん」には見極めてもらいたいものだ。(情報提供:日本インタビュ新聞社 Media−IR)
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